今やっている日EU協定ですが、手続きが今までより少し簡易になってます。
2国間協定の場合、たいてい現地の「原産地証明書」が必要なのですが、この日EU協定から、「原産品申告書」「原産品明細書」というものがあれば、「原産地証明書」がなくても可能とのこと。
なので、輸入者の証明で可能になりましたが、
たいていこれを申告すると、書類審査が入ります。
なので、それを回避するのに、よく税関に事前教示の番号をもらってやることで書類審査を回避しれいるお客も。
実務やっているとなかなかお客さんも知らないことだらけですから。こういったアドバイスができる人が必要なのかもしれません。